寺 田 税 理 士 事 務 所

 

        

             業務で自動車を使うときは、会社の自動車を使うのが原則です。しかし、会社の自動車台数が
             不足していても、経営環境が厳しく、経費の節減が求められている現状では、社員がもっている
             マイカーを会社の業務で使用する方法が考えられます。
             社員のマイカーを業務で使用する際の注意事項等について解説します。

                                        
            社員私有社の業務使用のメリット・デメリット
               

           【メリット】  

              ・ 自動車購入費や維持費等が節減できる
              ・ 使う社員は車の癖を知っているため慣れており、社有車に比べ安全が確保される  など

           【デメリット】

              ・ きちんと管理しないと業務使用と使用の区別が曖昧になりやすい。
              ・ 業務使用にふさわしくない車で取引先にでかけ会社のイメージを低下させる   など


           社員私有車の業務使用の際の管理の基本

             社員の私有車を業務で使用する際は、次の点に注意してください。

           注意点1:使用規程を作る

              業務使用と私用を明確にし不公平にならないようにするために、社員の私有車の私用についての規程
              (借上車両規定)等を作成しておきましょう。この規定に盛り込む主な事項は次のとおりです。

               @ 私有車使用の許可申請
               A 使用を許可する際の条件
               B 自動車保険(任意)への加入
               C 私有車使用の際の注意点
               D 運転報告書などの提出義務
               E 会社の費用負担
               F 会社の免責事項
               G 罰金、科料、反則金などについての負担
               H 許可取り消しの基準など

          注意点2:私有車の使用については許可生にする。

             私有車の使用については、希望すれば誰にでも認めるというのではなく、一定の条件を満たした者について
             認めるようにします。
             許可するかどうかについては、例えば継ぎのような事項について審査します。

               @ 私有車使用の必要性
               A 申請者の運転技量
               B 自動車保険の加入状況
               C 私有車の車種等


          注意点3:自動車保険(任意)加入を条件とする

              交通事故をおこした場合、自動車保険(任意)に加入していなかった、保険金額がすくなかったなどということが
              ないように、一定額以上の自動車保険に加入していることを許可の条件の1つにします。
              自動車保険については、使用規程で次のように具体的に金額を示します。

              【例】  対人賠償 ・・・・・ 無制限
                   対物賠償 ・・・・・ ○○○万円以上
                   搭乗者傷害・・・・ ○○○万円以上

          注意4:私有車運転報告書などを提出させきちんと管理する

              私有車運転報告書などを毎月(または毎週)提出させるなどして、きちんと管理します。
              なお、業務使用に伴う費用の支払いについては、基準をあらかじめ決めておき(例えば「毎月一定の私有車
              使用手当を支給する」あるいは、「毎月ガソリン代など実費を支払う(本人からの申請)」など)それに基づいて
              行います。
     
          注意5:安全運転を徹底させる

              私有車の使用者に対しても、例えば「交通法規・運転マナーを守って安全運転に努める」「飲酒運転は絶対にしない」
              「自動車の整備点検を怠らない」などを周知徹底させます。


社有車の借上量は基本的には雑所得

      会社から借上料を受け取っていた場合、借上料は社員にとって資産の賃貸による対価である           
      ことから、賃借料として相当と認められるものについては、基本的には社員の雑所得として取                  
      り扱うことのなります。また、この社員の私有車の借り上げに関連して、私有車の駐車場代を            
      会社が負担していた場合、この負担金は原則として社員に対する給与として課税されます。             

  

 

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