パートタイマーあるいはアルバイトとは、「常用労働者のうち1日の所定労働時間がその事業所の
一般労働者より短い者、または、その事業所の一般労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の
所定労働日数が少ない者」を言います。
パートタイマーは、労働時間が短いというだけで正社員とほとんど変わらず、労働法の適用を受けます。
ですから、継続的にパートタイマーを雇用している場合、一定の要件を満たせば有給休暇を与えなければ
なりませんし、解雇するときは、予告しなければなりません。パートタイマーだからと安易に考えていると
思わぬトラブルにつながりかねないので、注意が必要です。
【パートタイマー雇用の際の留意事項】
パートタイマーを雇用する際も雇用契約(労働契約)をして
「雇入通知書」等の書面を交付する。
口約束だけでは、トラブルの原因となりやすいようです。口頭での約束も契約になりますので
後日もめないためにも書面にして交付しておかなければなりません。
なお「雇用通知書」(労働条件通知書)に明示すべき主な事項はつぎのとおりです。
@ 労働契約の期間
A 就業の場所
B 従事すべき業務
C 1週の所定就労日数あるいは1日の所定就労時間
D 始業・終業時刻
E 休憩時間
F 所定時間外の労働の有無
G 休日・休暇
H 賃金の決定・計算・支払方法・締切日・支払いの時期
I 退職
J 昇級
K 退職金・賞与の有無
L 休日労働の有無
M 所定時間外・休日労働の程度
N 社会・労働保険の適用 など
パートタイマーの年収額に配慮する
主婦のパート収入については、税金面で主婦自身の所得に対する所得税・住民税の課税
夫に対する配偶者控除と配偶者特別控除の適用の3つのことが問題となります。
(1)主婦自身の所得に対する所得税・住民税の課税
パート収入は、通常、給与所得です。
給与所得控除額は最低で65万円ですから、パート収入が所得税の場合には基礎控除38万円
をプラスした103万円以下、住民税の場合には非課税限度額35面円をプラスした100万円
以下で、他に所得がなければ税金はかかりません。
(2)夫にたいする配偶者控除の適用
妻の収入がパート収入だけの場合、その収入金額が103万円以下であれば給与所得控除額の
65万円を差し引くと所得金額38万円以下となり、配偶者控除がうけられます。
(3)夫に対する配偶者特別控除の適用
夫の年間所得金額が1千万円以下(給与収入1,230万円以下)であることなど一定の要件のもと、
妻のパート収入が141万円未満で、他に所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得金額により異なっており、最高で所得税が38万円、住
民税が33万円です。
このように、パートタイマーの年収額によって課税関係が異なってきますから、各パートタイマーごとに
今年の年収の見込額を早めに知らせてあげるといった配慮が必要です。
パートタイマーによっては、出勤調整が必要となる場合もあります。
パートタイマーの社会保険の加入についてもきちんと行う
パートタイマーであっても、一定の要件に該当する場合は社会保険に加入しなければなりません
(1)健康保険・厚生年金保険について
雇用期間が2ヶ月を越えるパートタイマーで、1日又は1週間の所定労働時間及び
1ヶ月の所定労働日数が「その事業所の正社員の概ね4分の3」以上であれば健康
保険・厚生年金保険への加入が必要です。
(2)労働保険について
@ 労働保険の適用事業の場合は、労働時間や労働日数に関係なくパートタイマーであっても
労災保険の適用をうけます。
A 雇用保険では、次の3つの条件をすべて満たす場合、雇用保険の短時間被保険者となります・
・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること(30時間以上の場合は一般
被保険者)
・1年以上雇用される見込みがあること
・年収が90万円以上となることが見込まれること
*労働保険料及び雇用保険料の算定基礎に、そのパートタイマーに支払った給与を
含める必要があります。
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