寺 田 税 理 士 事 務 所

 

           

        

              例えば、売掛金等の債権回収を確実に行うには、関連する法律知識を心得ておくことが必要です。
             特に、時効による債権の消滅に関する法律知識は重要です。今回は「消滅時効」を中心に解説します。

                                        
            時効とは
               

               そのそも「時効制度」とは、ある状態が一定の期間継続した場合、その事実に特別の法的効果を認める
              というものです。民法では、「消滅時効」と「取得時効」が定められています。

              ● 「消滅時効」・・・一定期間権利を行使しないことによって権利そのものが消滅してしまうというものです。

              ● 「取得時効」・・・一定期間ある事実状態が継続するとその事実状態に見合った権利を取得すると
                           いうものです。

              例えば、売掛金などの債権は永久に抗しできるというものではありません。一定期間請求もせず権利を
              行使行使しないで放っておくと消滅時効により売掛債権は消滅してしまいます。



           権利が消滅するのは何年か?

               債権の時効は、原則的には10年で、商事債権(商行為によって生じた債権)は5年となっています。
              さらに、民法では短期消滅時効として、5年、3年、2年、1年で時効消滅する債権があります。
              主な債権の時効は表1のとおりです。

              

         債権の種類                               期間  
 製造業、卸売業、小売業の売掛代金       2年
 建築工事などの請負代金  3年
 ホテルの宿泊料、バー・キャバレーの飲食費  1年
 貨物などの運送費  1年
 ピアノ教室、そろばん塾などの謝礼金  2年
 理髪業、洋服屋、靴屋などの手間賃  2年
 地代・家賃  5年
 レンタル・リースなどの損料  1年
 営業上の貸付金・立替金  5年
 個人間の貸借  10年
 確定判決などに基づく請求権  10年
 給料などの請求権  2年
 退職金の請求権  5年

             

          「時効を中断する」とはどういうことか?  

                「時効の中断」とは、一定の理由がある場合、それまで経過してきた時効期間の効力を失わせて新たに
               時効期間を起算させる、つまり一から仕切り直しをするというものです。
               事例から見てみましょう
         

 事例1   得意先A社に対し、多額の売掛代金が滞ったままで、2年半近く経ちます。請求書は必ず
 だしています。

              請求書を出すだけでは時効の中断とはなりません。
            請求書を相手が受け取っていることが明らかであっても同様です。
            売買代金債権の消滅時効期間は2年ですので、この事例の場合、すでに時効が成立しています。
            なお、時効成立後であっても相手が自発的に支払ってきたら、権利の放棄とみなし入金しても問題ありません。
            また、時効が成立しても督促することはできますが、相手が時効成立を主張してきた時は支払いをお願いする
            しかありません。
             単に請求書を出しているからといって安心はできないのです。


            時効を中断する方法

            時効を中断するには次のような方法が考えられます。

            @ 債務者に債務を承認してもらう
                これには債務者の承認を得る方法として、次のような方法があります。

              ア。残高確認書をもらう
                得意先(債務者)に売掛金の残高確認書を送付し、残高を確認の上、返送してもらう手続きです。

              イ.債務の一部を弁済してもらう。
                具体的には、売掛金の一部、例えば100円でも集金して相手(債務者)に領収書を手渡し、債務を再確認
                してもらいます。

           A 催告をする。
              催告を配達証明付きの内容証明郵便で行い、その催告が到達した時から6ヶ月以内に裁判上の請求等の手
              続きをとります。

           B 差押え・仮差押え・仮処分の請求をする

           C 破産手続きや会社更生手続き等に参加する。                 
                                                                               など


           手形や小切手にも時効がある。       

              約束手形や小切手にも時効があります。
             つまり、受け取った約束手形や小切手の権利を行使しないで、一定の期間が過ぎると、その権利が消滅してしまう
             のです。
             約束手形と小切手の時効は次のとおりです。

          手形                     小切手        
  

 時効 


  手形の所持人から振出人に対する
  請求は3年、裏書手形で、所持人から
  裏書人に対する遡求は1年、償還義務
  を果たした裏書人が前の裏書人に最
  遡及する場合は6ヶ月で時効になる。    
  呈示期間経過後の翌日から6ヶ月    
  で時効になる。

            なお、約束手形・小切手にも時効の中断があり、手形権利者の請求、差押え・仮差押え・仮処分、手形債務者の
            債務の承認といった方法がありmす。
              債権の時効とともに約束手形・小切手の時効にも注意してください。

 

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