寺 田 税 理 士 事 務 所

 

                                           

             いうまでもなく企業は、事業として商品(製品)の販売やサービスの提供を行い、
                その代金としての売掛金等を確実に回収し現金化してはじめて存続していけるのです。
                売掛金等の回収が滞ったり、現金化が遅れたりするのと資金繰りがくるしくなり、
                最悪の場合、企業は立ちゆかなくなってしまいます。
                売掛金等の回収は、いわば資金繰りの要ともいえるほど重要な事項です。

  【売掛金回収の要点】    
      

 日頃から売掛金の管理体制をきちんとしておく   

    日頃から得意先ごとに売掛金を管理し、請求書をもれなく発行してきちんと
     回収していくことが、売掛金を増加させないためにも必要です。
     具体的には、次の事項を必ず実行します。

           (1)注文書は必ず発行してもらう
           
           (2)納品の際は必ず受領書を受け取る

           (3)売上の経常を間違えない

           (4)クレームには即対処する
  
           (5)返品や値引きがあった場合は素早く処理する

           (6)請求もれの内容請求書は確実に発行し、毎月決まった日に発送する

           (7)集金日には必ず訪問する

           (8)取り決めた入金日より遅くなったり、請求金額の一部しか入金されてい
             ない場合は、その理由を問い合わせる。

           (9)得意先別の回収計画表を作成し、回収状況をきちんと管理する。

           (10)得意先に対する与信限度を見直し、その与信限度ないで販売する

                与信限度とは、これ以上掛け売りしてはいけないという限界点です。


   

 取引関係を壊さず回収するように配慮する    

      
          
(1)相手は得意先であることを念頭に置き、失礼な言動は避ける

            (2)経理担当者とまず話し、進展がないときは、決裁権をもと社長と直接
              交渉する。

            (3)未収になっているのが「何の代金で、いつの分なのか」といった明細を
              把握しておく

            (4)督促р竢W金の訪問時には、その目的をはっきりと告げる

            (5)支払ってくれない理由を聞く

            (6)相手の言い分は最後までよく聞く
  
            (7)支払ってくれない理由がはっきりしたら、対応を素早くする
  
            (8)「すぐ支払います」というが実行されなかったり、一部しかはらってくれない
               という場合は、次の対応をする

             
 ・ 相手の同意を得て、集金日と集金額を具体的に指定する
              ・ 電話で催促しているケースでは、直接訪問する
              ・ 担当者に代わって乗しや経理担当責任者などが督促する


 必要に応じて内容証明郵便の送付等の対策を講じる     

            以上のような方法等で回収できないようなケースでは「内容証明郵便」
              の送付や「少額訴訟制度」を検討しましょう。

             (1)内容証明郵便 の送付
    
               内容証明郵便は、郵便局で、何月何日にどのような内容の手紙を出した
               ということを、公的に証明するもので、売掛債権の事項の中断を図る際の
               有力な証拠となります。
               同じ文面ののものを3通作成し、1通は郵便局で保管され、1通は相手方
               に送付され、残りの1通が差出人の保管用です。
               この内容証明郵便を出す際は、書留とし、郵便が相手に配達されたことを
               証明する配達証明付きにする必要があります。


            (2)少額訴訟制度

               簡易裁判所で扱う30万円以下の金銭支払い請求事件を迅速に解決する
               ために導入された裁判制度です。
               売買代金請求や貸金請求などが審理対象となり、簡易裁判所での審理は
               原則として1回で終わり、審理当日に判決が下ります。
               なお、全国の簡易裁判所には、訴状の雛形が用意されています。
       


 

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