手形や小切手は、商取引において重要な役割を果たしています。
手形(約束手形)小切手について実務上起こりがちな事項について解説します。
「白地手形」の取扱いは慎重に!
記載しなければならない事項の一つでも欠いた手形は無効とされていますが、実際は、振出人
の署名以外の記載事項の一部が記入されずに振り出された手形が多く流通しています。
こうした手形を「白地手形」といいます。
【留意事項】
@ 白地手を受け取るときは、振り出した相手の事情をよく確かめる
特に「振出日」「受取人」が空欄であるものが多くみうけられますが、次のようなことが考えられますので、
注意してください。
・振出日を空欄にするのは、振出人が長いサイトの手形であることを隠している可能性がある。
・受取人欄を空欄にして、受取人が裏書き責任を負わないで他人に負わせる。
A 「手形金額」「支払期日」は白地で振り出させない。
手形を振り出す際は、記載事項をもれなく正確に記入します。
特に手形金額と支払期日を記載していないと、次のような問題が生じかねないので必ず記載します。
・手形金額を白地で振り出す場合。高額な金額が勝手に記載される恐れがあり、振出人は全責任を負う
覚悟が必要
・支払期日が白地だと、いきなり呈示される可能性があることを振出人は覚悟する。
※「融通手形」とは、商取引の裏付けのない手形で極めて危険です。
融通手形を振り出したとなると信用はなくなります。
手形の裏書人は振出人と同様の責任を負う
もっている手形を他人に譲渡するときに、手形の裏書欄に必要事項を記載することを「裏書き」といいます。
また、手形を振り出す際、保証の手段として、保証人に第一裏書きをしてもらうこともあります。
【留意事項】
@ 裏書きで回ってきた手形を受け取る際は、裏書きが連続していることを確認する。
裏書きが連続していない手形を取り立てに出しても、「裏書き不備」の理由で銀行は支払って
くれません。従って、裏書きが連続していなかったり、裏書人に不備な点がある場合は受け取らない
ようにしましょう。
A 手形の裏書きをする際は慎重に
裏書人は振出人と同様の責任を負わなければなりません。
このことを肝に銘じておきましょう。
先日付小切手の取扱いには要注意
振出日を実際に振り出した日より咲きの日付にして振り出した小切手のことを「先日付小切手」といいます。
【留意事項】
@先日付小切手を受け取るときは、先方の支払い能力を十分見極める
先日付小切手を振り出すということは、資金繰りが厳しいことを表しています。記載された振出日前でも
支払呈示はできますが、不渡りになる可能性もありますので、先方の支払い能力を見極めながら対応
しましょう。
A 先日付小切手を振り出すと、記載した振出日前でも銀行に支払い呈示ができ、銀行は支払わなければ
なりません。その時資金不足だと不渡りとなり、信用を失うなど大きな危険が伴います。
手形・小切手の取り立てを忘れるな
手形や小切手には、それぞれ支払呈示期間と時効があり、受け取った手形等の権利を行使しないで
これらの期間が過ぎると、最悪の場合、支払いを受けられなくなります。
〈手形・小切手の支払呈示期間と時効〉
手 形 小 切 手 支払い呈示期間 手形に記載された支払期日及び
これに次ぐ2取引日以内に銀行
に取り立てを依頼する。小切手に記載された振出日の
翌日から10日以内に銀行に支払い
呈示する。時 効 手形の所持人から振出人にたいする
請求は3年、裏書手形で所持人から
裏書人に対する遡求は1年、償還義務
を果たした裏書人が前の裏書人に最遡求
する場合は、6ヶ月で時効になる。呈示期間経過後の翌日から6ヶ月で
時効になる
手形や小切手を紛失したら
受け取った手形・小切手を紛失した場合は、振出人に連絡をとり、支払銀行にたいして「事故届」を提出して
もらいます。自社振出の手形等が紛失等した場合は、自社の取引銀行に自ら「事故届」を提出します。
いづれも、警察に「紛失届」又は「盗難届」を提出し、「受理証明書」をもらった上で、所轄の簡易裁判所に
公示催告の申立を行い、その手形等が向こうである旨の除権判決をもらいます。
《安易に再発行しない》
自社が振り出した手形等を相手先が紛失等し、その相手先から再発行の要請があった場合、二重払いに
なる可能性がありますので、安易に再発行してはダメです。再発行は、除権判決が出てから応じるべきです。
なお、その相手先が資金繰りに困るようであれば、別途、貸し付けなどの対応を検討しましょう。
《手形を破損したら》
受け取った手形の一部が破損した場合、残りの部分で手形要件が読めれば有効です。
手形がいくつかに裂けたばあい、裂けた部分をセロテープでつなぎ合わせて元の形に戻せれば有効です。
ただし、手形要件が正確に読めなければ無効になる場合があります。
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