21世紀の幕が開きました。景気に微風が吹き始めたとはいえ、中小企業の資金調達は
相変わらず厳しいのが現実です。
そこで、金融機関に頼らない資金調達方法として、「少人数私募債」が注目を集めています。
話だけは聞いたことがある方がいらっしゃると思います。
当事務所のお客様でも1件、「少人数私募債」で資金調達し、事業を拡大しているところが
ございます。利用の仕方によっては、チャンスにもなります。
そこで、「少人数私募債」について、ちょっと載せてみました。
少人数私募債とは、企業が金融機関からの資金調達ではなく、市場から直接調達する手段
としてある社債の一種で、「募集」をおこなわないものです。
つまり、少人数私募債とは、50人未満の者に勧誘する場合で多数の者に譲渡される可能性
が少ない債権をいいます。これには、次の要件があります。
少人数私募債の要件
@ 縁故関係者に対して社債を直接募集すること。
A 社債権者が50人未満であること。
B 募集総額が5億円未満であること。
C 株式会社であること。
D 社債への投資家に金融のプロがいないこと
E 社債の分割ができないことが表示されていること
少人数私募債のメリット
@ 自己資金のような正確があること
A 担保・保証がいらないこと
B 投資家に対して、決算書類の公開義務がないこと
C 取引先等に購入してもらうことで、関係が親密になること
D 社債利息が経費計上できること
少人数私募債の発行手続き
少人数私募債の発行手続きの流れは以下のとおりです。
@ 取締役会の決議
A 募集要項の決定と勧誘
B 社債申込証の作成
C 社債申込証の受領
D 投資家の決定と社債金額の決定
E 募集決定通知書の作成と投資家への送付
F 申込証拠金の入金確認と受付
G 社債払込金の預かり証の発行
H 券面の印刷と社債の発行
社債券は作成しなくてもいいので、社債台帳への登記のみにできる
I 社債台帳の作成と記録