少人数私募債                       
                                 寺 田 税 理 士 事 務 所

         21世紀の幕が開きました。景気に微風が吹き始めたとはいえ、中小企業の資金調達は
          相変わらず厳しいのが現実です。
          そこで、金融機関に頼らない資金調達方法として、「少人数私募債」が注目を集めています。
          話だけは聞いたことがある方がいらっしゃると思います。
          当事務所のお客様でも1件、「少人数私募債」で資金調達し、事業を拡大しているところが
          ございます。利用の仕方によっては、チャンスにもなります。
          そこで、「少人数私募債」について、ちょっと載せてみました。

    少人数私募債とは、企業が金融機関からの資金調達ではなく、市場から直接調達する手段
    としてある社債の一種で、「募集」をおこなわないものです。
    つまり、少人数私募債とは、50人未満の者に勧誘する場合で多数の者に譲渡される可能性
    が少ない債権をいいます。これには、次の要件があります。


  
少人数私募債の要件
  
      @ 縁故関係者に対して社債を直接募集すること。
      A 社債権者が50人未満であること。
      B 募集総額が5億円未満であること。
      C 株式会社であること。
      D  社債への投資家に金融のプロがいないこと
      E 社債の分割ができないことが表示されていること


   
少人数私募債のメリット

     @ 自己資金のような正確があること
     A 担保・保証がいらないこと
     B 投資家に対して、決算書類の公開義務がないこと
     C 取引先等に購入してもらうことで、関係が親密になること
     D 社債利息が経費計上できること


  
少人数私募債の発行手続き

      
少人数私募債の発行手続きの流れは以下のとおりです

   
@ 取締役会の決議

   A 募集要項の決定と勧誘

   B 社債申込証の作成

   C 社債申込証の受領

   D 投資家の決定と社債金額の決定

   E 募集決定通知書の作成と投資家への送付

   F 申込証拠金の入金確認と受付

   G 社債払込金の預かり証の発行

   H 券面の印刷と社債の発行 
       社債券は作成しなくてもいいので、社債台帳への登記のみにできる

   I 社債台帳の作成と記録 



       
       
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