寺 田 税 理 士 事 務 所

       

  平成16年度税制改正    

       平成16年度の税制改正について、ご説明します。
       国の財政も切迫し、今年は、なんだかわからないうちに、税制改正が行われました。
       年金制度改革・消費税法の改正等、財政面で、いろいろ大変な時代となってきました。
       そんな時代でも、一生懸命生きていかなければなりません。
       情報は、有利に利用したいとおもっています。
       

   欠損金の繰越控除期間を7年に延長
           

         青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除期間、青色申告書を提出しなかった
         事業年度の災害による損失金の繰越控除期間および連結申告法人の連結欠損金の繰越
         控除期間が次ぎのように延長されます。

                    5年  →  7年



   帳簿書類の保存期間を7年に延長

         欠損金の繰越控除期間の延長にあわせて、法人税にかかる帳簿書類の保存期間のうち
         従前5年とされている帳簿書類が次ぎのように延長されます

                   5年  →  7年



   住宅ローン減税の縮減

         平成15年12月31日までの措置であった従前からの住宅ローン税額控除について、平成
         16年から平成20年までに居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高
         および控除率について、次のとおり段階的に縮小されることになります。

居住年  控除期間 住宅ローン等の年末残高 適用年 控除率
平成16年    10年間   5000万円以下の部分  
1年目から10年目まで 
1%
平成17年 同上 4000万円以下の部分 1年目から8年目まで
9年目および10年目
1%
0.5%
平成18年 同上 3000万円以下の部分 1年目から7年目まで
8年目から10年目まで
1%
0.5%
平成19年 同上 2500万円以下の部分 1年目から6年目まで
7年目から10年目まで
1%
0.5%
平成20年 同上 2000万円以下の部分 1年目から6年目まで
7年目から10年目まで
1%
0.5%



    土地税制

 
        土地、建物等の長期譲渡所得の課税の特例
         
            土地、建物等を譲渡した場合の軽減税率を廃しし、税率が次ぎのとおり引き下げられます

              

  従前  (特例措置)         改正後      
特別控除後の譲渡益
26%(所得税20%、住民税6%)   
特別控除後の譲渡益   
20%(所得税15%、住民税5%)    


        
    
    老年者控除の廃止と青色申告特別控除の引上げ

        老年者控除の廃止など

           老年者控除が廃しされるとともに、公的年金等控除のうち年齢65歳以上の者について上乗せ
           されている措置が廃止されます。
           そして、老年者特別加算として65歳以上の最低補償額を50万円加算して120万円とされます

           適用は、平成17年分以後の所得税および同18年分以後の個人住民税からです。


       青色申告特別控除の引き上げ
 
         不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告書を提出する納税者についての
         青色申告特別控除が現行の55万円から65万円に引き下げられます。
         一方、簡易な簿記の方法により記録している者にかかる経過措置(特別控除額45万円)
         は廃止されます。

         適用は、平成17年分以後の所得税からです。



   
 その他、住民税・相続税等に関しても、細かな改正があります。
     詳しくは、国税庁のホームページ等でどうぞ
    

         

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