寺 田 税 理 士 事 務 所

        確定申告も終わりました。
        昨年適用のなかった方も、これから住宅を建てようとする方等、何かの参考にしていただ    
        ければうれしいです。   


      多額の医療費を支払った場合、医療費控除がうけられます。
 
       1.医療費控除額の計算方法
       

         医療費控除額(最高200万円)
 その年中に支払った   
   医 療 費
 
ー 
  保険金等で     
 補てんされる金額 

 −
 10万円または所得金額の
 5%(どちらか少ない額)

         つまり、その年中に支払った医療費の金額から、保険金等(社会保険などから支給を受ける療養費、
           出産育児一時金等を含みます)を控除した金額が、10万円とその方の所得金額の5%のどちらか
           多い金額以上の場合に、医療費控除を受けられます。

         医療費控除の対象となる医療費とは、
            @医師、歯科医師による診療代、治療代、治療療養のための医薬品の購入費。
            A通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療養器具の購入代、等診療や治療を
              受けるために直接必要なもの。
         等ですが、次のような費用は医療費になりません。
            @医師等に対する謝礼
            A健康診断や美容整形の費用
            B疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
            C親族に支払う療養上の世話の費用
            D通勤のための自家用車のガソリン代、分娩のため実家へ帰る交通費
              
    

    

     住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入、増改築等をしたときには、
     一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した年から15年間所得税が軽減
     されます。
     控除を受けるための用件と必要な添付書類
              用          件    必要な添付書類
新築
住宅   
イ.住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。
ロ.家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること。
ハ.床面積の1/2以上がもっぱら自己の居住の用に供されている。
ニ.控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
ホ.住宅ローンがあること・
ヘ.住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済であること。
イ.住民票の写し。            
ロ.家屋の登記簿謄本や
  請負契約書、
  売買契約書などで家
  屋の取得年月日、床
  面積、取得価格を明らか
  にする書類またはその写し
ハ.住宅取得資金に係る借
  入金の残高証明書    
源泉徴収票
ホ.その他中古住宅及び増
  改築等についての内容を
  明らかにする書類
中古
住宅
上記の条件の他
  その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物
  については25年以内)に建築され、建築後使用されたことがある
  家屋であること。
増改築等 イ.自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの
  増改築等であること。
ロ.増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50u以上で、
  下記の要件にあてはまること。
   @一定の増改築等であること。
   A工事費用が100万円を超えるものであること。


      
                              
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