寺 田 税 理 士 事 務 所
確定申告も終わりました。
昨年適用のなかった方も、これから住宅を建てようとする方等、何かの参考にしていただ
ければうれしいです。
多額の医療費を支払った場合、医療費控除がうけられます。
1.医療費控除額の計算方法
医療費控除額(最高200万円)
その年中に支払った
医 療 費
ー保険金等で
補てんされる金額
−10万円または所得金額の
5%(どちらか少ない額)
つまり、その年中に支払った医療費の金額から、保険金等(社会保険などから支給を受ける療養費、
出産育児一時金等を含みます)を控除した金額が、10万円とその方の所得金額の5%のどちらか
多い金額以上の場合に、医療費控除を受けられます。
医療費控除の対象となる医療費とは、
@医師、歯科医師による診療代、治療代、治療療養のための医薬品の購入費。
A通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療養器具の購入代、等診療や治療を
受けるために直接必要なもの。
等ですが、次のような費用は医療費になりません。
@医師等に対する謝礼
A健康診断や美容整形の費用
B疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
C親族に支払う療養上の世話の費用
D通勤のための自家用車のガソリン代、分娩のため実家へ帰る交通費
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住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入、増改築等をしたときには、
一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した年から15年間所得税が軽減
されます。
控除を受けるための用件と必要な添付書類
用 件 必要な添付書類 新築
住宅イ.住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。
ロ.家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること。
ハ.床面積の1/2以上がもっぱら自己の居住の用に供されている。
ニ.控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
ホ.住宅ローンがあること・
ヘ.住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済であること。イ.住民票の写し。
ロ.家屋の登記簿謄本や
請負契約書、
売買契約書などで家
屋の取得年月日、床
面積、取得価格を明らか
にする書類またはその写し
ハ.住宅取得資金に係る借
入金の残高証明書
ニ.源泉徴収票
ホ.その他中古住宅及び増
改築等についての内容を
明らかにする書類中古
住宅上記の条件の他
その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物
については25年以内)に建築され、建築後使用されたことがある
家屋であること。増改築等 イ.自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの
増改築等であること。
ロ.増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50u以上で、
下記の要件にあてはまること。
@一定の増改築等であること。
A工事費用が100万円を超えるものであること。
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