寺  田  税  理  士  事  務  所

介護保険事業を行う事業としては、社会福祉法人だけではなく、NPO法人、有限会社、株式会社 
いろいろな形態が増えました。
これらの会計はどのようになっているのでしょうか?
社会福祉法人には、社会福祉会計基準があります。
介護保険を適用する事業者には、指導指針があります。
では、有限会社・株式会社は、?NPO法人は?
すこしづつ、いろいろなことを勉強していきたいと思います。本来ならば、このホームページは、必要
ないのかもしれません。でも、たぶん私が4年以上、社会福祉法人さんのお手伝いをさせていただく
ようになってから、研修も、いろいろなレベルの研修に参加させていただいてから、本当に確立した
ものがまだないような気がしています。
でも、法人は、申告があり、介護保険の観点からは、指導指針の適用を受けるのです。
では、科目は?企業会計でいいのでしょうか?


    有限会社・株式会社で介護福祉事業を行う場合の申告について

       有限会社でも、株式会社でも介護保険事業は行えます。
       第2種の社会福祉事業は、許可をいただければいいのす。
       もちろん、介護保険事業としての認可をうけるための条件はございますが。
      
       有限会社・株式会社ですから、法人税の申告は必要です。
       介護保険を取り扱う関係からは、指導指針の適用をうけます。
       指導指針とは、正確には「指定介護老人福祉施設の人員・設備及び運営に
       関する基準」等において、定められていることについて、その詳細等を
       定めたものです。

       指導指針は、介護保険制度運営の立場から、社会福祉法人以外の法人における
       会計処理の補完が必要となり、共通的にその実態(各事業に係る収益、費用、
       資産、負債の状況)を分析するために、会計に関する諸規則の基準を示したもの
       だからです。

 
    社会福祉法人会計基準と指導指針の違いについて

      (1)設備資金借入金の元金償還にっかる補助金について、「会計基準」と「指導指針」
         とでは、取り扱いが次ぎのとおりことなっている。

       @ 「会計基準」では、事業活動収支計算書上、事業活動収入の部の借入金元金
         償還補助金収入で計上する。

       A 「指導指針」では、事業活動計算書上、特別収入の部の設備資金借入金元金
         償還補助金収入で計上し、特別支出の部の国庫補助金特別積立金繰入額に計上する


       「指導指針」に基づく会計処理の詳細は、次のとおりである。
   
       @ 施設整備に係る設備資金借入金の元金償還補助金のうち、実質的に建設助成
         又は、施設整備補助に相当する額は、設備資金借入金元金償還補助金収入とする。

       A 当該補助金収入については、実際に償還補助があったときに、当該金額を国庫補助
         金等特別積立金に計上する。

       B 適正なコスト計算の観点により、当初から設備資金借入金の元金償還補助金総額を
         受け入れたものとみなして、減価償却費に対応する国庫補助金等特別積立金を
         取り崩す。

       C 予定されていた元金償還補助金総額の見積額と実際額が、異なるころが判明した
         場合には、すみやかに再計算する。